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開業の手続きにかかる出資

2006年における新会社法の制定によって、開業の為に必要だった資本金1000万円と言う高い高いハードルは撤去されました。
これによって、開業を行いたくても行えなかった人達が、我こそはと先を急いで開業に乗り出しました。
実際、現在の日本は一種の開業ブームと言えるような状況です。
これに乗らない手はありません。
是非会社の設立と言う選択肢を頭の中に入れてみてはいかがでしょうか。

ですが、何の予備知識もなしに会社を作ろう、と言うのはいささか勇み足かと思います。
よって、ここでは開業の手続きに必要な出資をご説明させて頂きます。

まず大きなポイントは、新会社法による出費の変動です。
単に資本金が要らなくなったと言うだけでなく、手続きにおける出費も若干変わったのです。

以前は、定款・議事録の作成の際に必要な印紙税と、公証人による定款の認証費用、金融機関へ資本金を払い込む際に発行しなければならない保管証明書費用、そして登記の際の登録免許税と言った出費を必要としていました。
しかし、新会社法によって保管証明書の発行が必ずしも必要と言う訳ではなくなりました。
保管証明書の発行費用は約25,000円必要なので、これがまるまる浮く事になります。

よって、開業の手続きに必要な出資は、印紙税、定款の認証費用、登録免許税のみと言う事になります。

開業のハードルが下がった事で、それぞれの分野において競争が激化する事になると思われます。
ただ、以前であればそこにすら辿り着けなかった人が多かったのですから、このチャンスは大事にしたいですね。

この記事のカテゴリーは「開業に必要な費用」です。
開業に必要な費用はどのくらい必要でしょうか。1円起業が本当に1円で済むわけではありません。必要経費について理解しましょう。
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この記事のカテゴリーは「開業に必要な事務」です。2008年02月12日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「開業に必要な費用」です。2008年02月11日に更新しました。

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