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開業の際に必要な届出

開業を行うにあたって、設立者は「こう言う会社を作ります」と言う届出を様々な機関にする必要があります。

それは、会社が社会のシステムの中の歯車の一つだからです。
会社は個人で動く訳ではありません。
たとえ従業員が一名の会社でも、取引先があり、その取引先と関係する会社や企業がある限り、全ての会社はどこかしらの会社と繋がっているのです。
それが、社会と言うシステムです。

よって、会社を作るからには、それがどういう会社で、どのような目的で、どう言った展望を描いて設立するのかと言う事を公にする必要があります。

開業の際に届出を行うのは、そう言った理由があるからなのです。

では、具体的にどのような機関に届出をしなければならないかをご説明します。

まず、法人税、消費税と言った税金に関する届出を所轄の税務署にする必要があります。
そして、同じく住民税や事業税などに関しての届出も市町村役場及び税事務所に行わなければなりません。

次は、保険に関する届出です。
開業を行い、従業員を雇う事になれば、労災保険と雇用保険の適用が義務付けられます。
よって、それぞれの管轄である労働基準監督署とハローワークに届出を行わなくてはなりません。

加えて、全ての会社は例外なく社会保険の加入を義務づけられていますので、社会保険事務所への届出も必要となります。

これらの機関へ全て届出を行わなければ、開業は実行できません。
これは社会のシステムに組み込まれる為の大事な作業なのです。

この記事のカテゴリーは「開業に必要な事務」です。
開業に必要な定款作成、必要書類、手続などについてまずは。理解しましょう
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この記事のカテゴリーは「開業に必要な事務」です。2008年02月12日に更新しました。

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