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トップ > 開業に必要な事務 > 開業の際に必要な定款とは?

開業を行う際には、どうしても必要な手続きがいくつかあります。
その中の一つが定款の作成です。
これまで開業に携わった事のない学生の方などには余り馴染みのない言葉かもしれませんね。
定款は”ていかん”と読み、 社団法人及びそれに準ずる法人の目的、活動、組織及びその構成員、業務の執行などについて定めた基本規則の事を指します。
また、その内容を記した書面、記録に関しても定款と言います。
つまり、自分達の中でのルールと言う事です。
この定款を作成するに当たり、幾つか注意しなければならないことがあります。
まず、定款に記載する項目は三つあると言う事です。
一つ目は、絶対に定款に記載しなくてはいけない項目として定められている『絶対的記載事項』です。
商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所、発行可能株式総数がそれに該当します。
二つ目は、必須ではないもの、記載すれば法的効力が出る事項である『相対的記載事項』です。
株式の譲渡制限に関する規定、株券の発行に関する規定、取締役・監査役・会計参与の任期などがそれに該当します。
三つ目は、定款に記載しなくてもその効力を発生させる事が可能な事項である『任意的記載事項』です。
公告の方法、定時株主総会の開催時期、事業年度などがそれに該当します。
こう言った記載項目の中から必要なものを選び、定款を作成する事になります。
定款の作成にはWordなどのパソコンソフトを使用するケースが多いようです。
様式に則り、しっかりと必要事項を記載したら、開業に必要な定款の完成となります。
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この記事のカテゴリーは「開業に必要な事務」です。2008年02月12日に更新しました。
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